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施工のお問い合わせ

電気工事・空調設備は
ワンストップでお任せください!

100%自社施工が自慢の当社は
調査から施工、アフターメンテナンスまで
専任担当制でお客様のご要望に寄り添います。

施工事例 その① マンション共用部 LED照明交換工事

LED照明に交換することで、明るさはそのままに

消費電力70%(一般的な蛍光灯と比較)削減することができます。

環境性と経済性に優れた工事をご提案します。

re-フロンティアでは、LED照明工事を設計・施工・アフターメンテナンスまでを「ワンストップ」でご提供します。

【ご提案・設計】照明コンサルタントの資格を持った技術者が長期耐久性・環境性に加え、デザイン性にも優れたご提案をいたします。

【施工】経験豊かな技術者集団が施工を行います。すべて自社で施工することで納期や予算の削減につながります。また、数十に及ぶ厳しい自社基準のもと、厳しい検査を行い「re-フロンティア品質」をお約束いたします。

【アフターメンテナンス】庭園灯など屋外で使用する照明器具は風雨にさらされているため劣化しやすく、漏電の原因になることもあります。大きな事故になる前に定期的な調査診断をすることで長期的に安心してお使いいただけます。

ここでちょっとお知らせです

非常用照明や警報設備には寿命があります。非常用照明の寿命は一般に12~15年と言われています。

災害時に備え、定期的なメンテナンスと適正な交換が大切です。

非常用照明とは

【非常用照明は防災設備】

非常用照明には内部に電池が収納されており、

地震・火災等による停電の際も、避難するための明るさを確保することができる。

【誘導灯と非常灯】

誘導灯は消防法に定められた「避難する方向を示すための設備」であり、非常用照明と用途が異なる。

停電時に点灯する照明器具であるものの、誘導灯は非常用照明の代替設備として認められておらず、誘導灯の明るさで非常用照明の照度を確保することは不可とされている。

火災や事故によって停電が発生すると、避難方向や周囲の状況を把握できなくなるため避難が困難となる。

照明器具が設置されていても、有効な明るさが確保できる保証はない。

一定規模以上の建築物や用途により、非常用照明を設置しなければならない。

非常用照明の法的規制

【非常用照明の照度】

非常用照明で確保しなければならない照度(=明るさ)には基準がある。

非常用照明装置を点灯させ、30分間非常点灯させた状態で、床面1ルクス以上の照度を確保する。

蛍光灯やLED光源を非常用照明とする場合、2ルクス以上の照度が必要になる。

【そのほかの規定】

「非常用照明器具を30分以上点灯できる予備電源を有すること」

「140℃の雰囲気の中で30分以上点灯を維持できる耐熱性を有すること」などが規定されている。

非常照明器具には設定マークが貼付されている。

設置の際は光の有効範囲を確認しながら器具を配置する。

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